固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で固定資産を所有している者に対し、その年の4月1日から始まる年度の税金を、固定資産の所在する市区町村に納めます。税額はその固定資産の価格をもとに算定されます。
ここで疑問が1つ🤚
販促目的で他社に貸し出す自社製品のデモ機や、工場の金型のような固定資産は、自社の市区町村に納税するべきなのか、それとも貸出先の市区町村に納税するべきなのか?同じエリア内なら問題はないけれど、資産を所有するA社と貸出先のB社の市区町村が異なる場合は?
調べてみると、東京都主税局の公式ホームページにこんな記載がありました。
固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。
固定資産税(償却資産) | 税金の種類 | 東京都主税局
ということは…固定資産を所有していて納税義務のあるA社は、A社の所在している市区町村から行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っているから、納税先はA社の所在地、ということになるのかな?
この認識で合っているのか確かめるため、都税事務所に電話で問い合わせてみました。
回されたのは徴収課。
A社がB社に貸し出している資産の固定資産税の納付先は、A社の所在地ですか?それともB社の所在地ですか?
B社の所在地です。
えっ!応益課税の原則からいうと、A社の所在地なのではないのですか?
…それでは固定資産税課ですね。
よくわからないまま次に回されたのは固定資産税課。
A社がB社に貸し出している資産の固定資産税の納付先は、A社の所在地ですか?それともB社の所在地ですか?
B社の所在地です。
(同じ回答だ…)応益課税の原則からいうと、A社の所在地なのでは?
ご納得いただける説明ができないのですが、B社の所在地であることは間違いありません。
納得したいです…!
わかりました、ちょっとお調べしてみます。
それからしばらくして折り返しの連絡が。
地方税は総務省で決めているのですが、「所在地に納める」というのが決まりなので、今回のケースはB社の所在地に納付していただくことになります。
応益課税の原則は適用されないということですか?
申し訳ありません。原則に沿っていない、と解釈されることはわかりますが、決まりとしては「所在地」ですので、B社の所在地での納税となります。
結果、原則云々といった複雑なことは考えず、言葉通りに「1月1日時点での資産の所在場所」、つまりB社の所在地に納税するというのが正解でした。
税務署が1月1日時点の貸出先を特定して、正しく納税できているかを調べているのか…実態はわかりませんが、とはいえ決まりは決まり。頻繁に貸し出す固定資産がある場合は、1月1日時点での所在地をしっかり押さえ、正しく納税できるような運用を心がけたいですね。
数週間単位で貸し出すような固定資産がたくさんあったとしたら、アナログで管理するのは相当大変だと思います。1月1日時点の所在地をサクッと抽出するなんて無理も同然。
そんなときこそ、貸出管理に特化したAssetment Neoのようなシステムの導入を検討するのはいかがでしょう…ここでは細かく語りませんが、きっとお役に立ちますよ…😇